アレルゲン表示対象27品目一覧~知っておきたい事は?

食物アレルギー

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こんにちは、ちよです。
このブログでは、アレルギーに関することを中心に発信しています。

食物アレルギーが原因で、じんましんなど嫌な症状が出る人が増えています。

自分で作る時は原因食物を使わないなどで症状が出ないように気を付けますが、スーパーなどお店で購入した物は何が使われているのかがはっきりしません。

そこで卵や小麦など、アレルギー症状を起こす方が多い又は重い症状が出やすいアレルゲン27品目の表示義務や推奨が決まっています。

今回は消費者庁からの情報を元に、この27品目一覧と、表示の決まり事や注意する事をまとめてみました。

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アレルギー表示対象27品目一覧

アレルゲンの表示は特定原材料と言って、表示が義務付けられている7品目と、表示が推奨されている20品目の合計27品目が現在指定されてています。

特定原材料(7品目)・・・表示義務

特に発症数、重篤度から表示する必要性の高いもの7品目

卵・乳・小麦・落花生・えび・そば・かに

特定原材料に準ずるもの(20品目)・・・表示推奨

原材料7品目程ではないが、発症数や重篤度が多いもの20品目

いくら・キウイフルーツ・くるみ・大豆・バナナ・やまいも・カシューナッツ・もも・ごま

・さば・さけ・いか・鶏肉・りんご・まつたけ・あわび・オレンジ・牛肉・ゼラチン・豚肉

表示についての主な決まり事

表示義務のある特定原材料については、原材料表示をみたらわかるように表記する事が必要です。

ただ、幾つかの決まりごとがあります。以下は主な決まり事です。

主な決まり事

・原材料表示はあらかじめ容器包装されている物だけに適用される

・表示は、食品流通全ての段階においてが対象で食品添加物も対象になる

・入っているかもしれないという”かもしれない”表示はダメ

・特定原材料を使用していても表示が免除されるものがある

・別の書き方(代替表記)が許可されているものがある

・特定原材料等が予測できる拡大表記が認められる物がある(平成27年4月1日より一部廃止あり)

主な決まり事がどういう事なのか、もう少し詳しく説明しますね。

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原材料表示はあらかじめ容器包装されている物だけ

表示の義務や推奨があるのは、あらかじめ容器包装されたものに適用されます。店頭での計り売りや注文して詰めるお弁当には表示の義務や推奨はありません。

例えば、お弁当屋さんに行って、「から揚げ弁当下さい」と注文し、その場で詰めて出てくるお弁当は対象外です。

また、スーパーマーケットのお総菜コーナーを思い出してください。お総菜コーナーにそのまま並んでいる総菜でその場でパックに詰める物は表示の適用はありませんが、総菜コーナーでパックに詰められた状態で売ってある物は表示の適用があります。

表示が適用されている物

あらかじめ袋やパック、瓶や缶詰などに入れられている物  

表示が適用されない物

店頭での計り売り、注文して詰めるお弁当、パン屋さんなどその場で包装されるもの  

これらの表示には義務や推奨がなく、販売業さんさんの自主的な取り組みにゆだねられています。

食品流通全ての段階においてが対象で食品添加物も対象になる

表示は、直接販売されている物だけではなく、製品を作る過程で使用した物も対象になります。

キャリーオーバーや加工助剤でも、対象です。

キャリーオーバーとは、例えば”クッキーに使用したマーガリンに含まれる乳化剤”の様に、最終製品においてはその働きを失っている物の事を言います。この乳化剤に乳が入っているなどアレルギー表示対象が入っている場合は表示の対象になります。

加工助剤とは、例えば”サラダ油を製造する過程で、油を抽出する時に使う溶剤”など、製造する過程で使われる添加物の事で、最終製品にはほとんど残らない場合をいいます。この溶剤に、アレルギー表示対象が入っている場合は表示の対象となります。

ちなみに今回のテーマからはずれるのですが、サラダ油を作る時には、そのまま圧縮して油を搾りだす方法もありますが、薬品でいったん溶かし、そこから化学反応させて油を抽出する方法のサラダ油も多く出回っています。

入っているかもしれないという”かもしれない”表示はダメ

表示は確実に使用した時です。入ってるかもしれない可能性表示は認められません。

表示には信頼性が求められます。

特定原材料を使用していても表示が免除されるものがある

特定原材料等が使われていても表示が免除されている物がいくつかあります。

ただこれらはまだ研究や情報収集が必要な分野です。

試験において抗原性が認められないものや、原因が特定できない物

抗原性(アレルギー誘発性)が認められない精製が完全な乳清、抗原性試験等により抗原性が認められない添加物等があります。

アルコールについては、症状が特定原材料によるものなのか、アルコールによるものなのか判断が難しいので免除されています。(ウイスキーの原料となる小麦など)

最終加工食品での総量が数μg/mlまたは数μg/g未満

基本アレルゲン表示27品目は、表示義務又は推奨が必要です。ただ、とーーーっても微量だと省略できます。

どの位かというと、最終加工品にいて総たんぱく室量が数μg/mlまたは数μg/g未満の場合です。これくらいの量だとアレルギー症状を起こす可能性が低いために表示を省略できます。

ただ、食物アレルギーは極微量でも重篤な副作用を起こしてしまう方がいます。

エビ・カニは特定原材料なのに表示されていない事がある!?

エビやカニは特定原材料です。表示の義務があります。

でも例外があります。

例えばかまぼこの原料となるすり身。すり身はアミで無分別に捕獲した魚介類を使います。網で捕獲した中にはまだ赤ちゃんプランクトンのエビやカニも入っている可能性があります。他の魚介類も含め、網で大量にまとめて捕獲した魚介類を全て把握するのは無理です。

以下の5品目は、例外的に特定原材料を表示しなくても良いと認められています。

「たん白加水分解物(魚介類)」「魚醤(魚介類)」「魚肉すり身(魚介類)」「魚油(魚介類)」「魚介エキス(魚介類)」

この品目には、何の魚介類が入っているのかわからないので注意してください。

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別の書き方(代替表記)が許可されているものがある

アレルゲン表示27品目は表示又は推奨されていますが、例えば”卵”を”たまご”とか”玉子”など、同一と認められる表現は認められています。

特定原材料等が予測できる拡大表記(平成27年4月1日一部変更有)

認められている拡大表記

アレルゲン表示27品目の名称、または同一と認められている代替表記が含まれている名称は表記したと認められています。

例えば、”厚焼き玉子”は、”玉子”はアレルゲン表示品目の”卵”の代替表記で、その代替表記を含んでいる”厚焼き玉子”は拡大表記として認められています。

”小麦粉”は、アレルゲン表示品目”小麦”を含んでいるので、拡大表記として認められています。

ただし例外的に、”卵黄””卵白”は、事故防止の観点から拡大表記としては認められず、”卵黄(卵を含む)” ”卵白(卵を含む)”と表示しなければいけません。

拡大表記の一部廃止(平成27年4月1日施行)

平成27年3月までは、例えば卵の表記で、マヨネーズは明らかに卵を使っていると考えられる物は、拡大表記として認められていました。

ただ最近は原材料も多種多様いなっていて、必ずしもマヨネーズに卵が使われているとは限らなくなってきました。

ちなみに我が家でも卵を使っていないマヨネーズです。

マヨネーズには卵が入っているものとか、パンには小麦が使用されているという昔は常識だったものが今は常識ではなくなりました。

そこで平成27年4月1日より、一般的に常識と考えられる食品についても、アレルギー表示をするように変更になりました。

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アレルゲン表示27品目の表示の注意点は?

食物アレルギーの方は年々増加傾向にあります。また、重篤な症状を起こす人も少なくありません。

そこで、アレルギー症状を起こす人が多いとか、重い症状が出やすいとか、またはその両方とか考えられる27品目が選ばれました。

表示義務があるのは、卵・乳・小麦・落花生・えび・そば・かにの7品目です。

この7品目ほどではないけれどそれ準じて、表示を推奨してあるのが、いくら・キウイフルーツ・くるみ・大豆・バナナ・やまいも・カシューナッツ・もも・ごま・さば・さけ・いか・鶏肉・りんご・まつたけ・あわび・オレンジ・牛肉・ゼラチン・豚肉の20品目です。

この27品目以外は義務も推奨もありません。この27品目以外でアレルギー症状が出る方は、残念ながら独自で調べる必要があります。

表示の対象ですが、表示はあらかじめ容器包装されて販売されている物が対象になります。

パン屋さんに並んでいるパンを店頭で袋に入れてもらって購入するとか、お弁当屋さんで注文してから容器に入れて出てくる場合などあらかじめ容器に入れて販売しているのではない場合は対象外です。

表示は個別に表示しますが、例えば”えび”を”エビ”と表示する代替表記や、食品名に”えび”という単語が入っている”えび天ぷら”のような拡大表記は認められています。ただ拡大表示の中で、”マヨネーズ”など明らかに卵が使用されていると考えられている場合でも、食品名に、”卵”の文字が使用されていない場合は拡大表記の対象外になります。

基本製造過程で使用したら表示の対象になりますが、対象が免除されるものがあります。

特定の含量以下(数μg/mlまたは数μg/g未満)とか、ウイスキーの小麦とか(不快な症状の原因が小麦と説く手出来ない)とかがそれです。これらはアレルギー反応が出ないと判断される量であったり、精製度なのでまだ良いのですが、そうでないのに表示が免除されるものがあります。

かまぼこの原料になる魚肉すり身は、特定原材料であるえびやかにが混入している可能性がないとは言い切れませんが、魚肉すり身の原料が不特定な魚介類を網で捕獲するために特定できず、免除されています。「たん白分解物(魚介類)」「魚醤(魚介類)」「魚肉すり身(魚介類)」「魚油(魚介類)」「魚介エキス(魚介類)」の表示場ある場合は、えびやかにが混入している可能性もあるので、注意が必要です。

今回は説明の為に例をとって説明しましたが、これらのきまりは、個別に指定されていますので、自己判断で表示を決めてよいわけではありません。

いずれにしても、アレルゲン表示対象の27品目は、見てわかるように表示するよう義務又は推奨されています。

ただ、表示する側が認識が甘かったり間違えている可能性もないとは言い切れませんので、気になる事があったらその食品は選ばないとか、メーカーに確認するとかで、身の安全の為の行動は必要だと思っています。

今回は表示の決まりをまとめました。少し難しいと感じる方もいたかもしえれませんが、もしお役に立てたとしたら嬉しいです。

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